社会記事 of 敗戦69年の真実

社会記事


今日の【宗教犯罪】

①創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196

2014.12.19  高倉良一氏『白バラ通信』より転載

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/201412/

私が池田大作創価学 会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁 判所が創価学会員であると認めた決定をご紹介します。

おそらく、日本の 裁判史上、東京地方裁判所が、その所属する裁判官を創価学 会員であると認めたのは初めてではないかと存じます。

このブログをご覧 になっておられる皆様にお願いがあります。東京地方裁判所 の決定を大拡散なさって下さい。

ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げ ます。

 私の訴訟代理人弁 護士の生田暉雄先生は、「この決定は、最高裁判所を巻き 込んだ大問題に発展する可能性がありますよ。」と言われています。

      記

平成2 6年(モ)第3 5 4 7号裁判官に対する忌避の申立て事件

(基本事件・平成2 6年(ワ)第2 2 7 5 6号)

      決定

    住所 略

      申立人       髙倉良一

      同代理 人弁護士  生田暉雄

主文

本件申立てを却下す る。

理由

第1申立ての趣旨及 び理由

申立人は「裁判官杜 下弘記を忌避する。」との裁判を求め,その理由として 【別紙】「忌避理由書」(写し)記載のとおり主張する。

第2当裁判所の判断

1申立人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)及び池田大作(以 下「池 田」という。)を被告とする基本事件の担当裁判官である
杜下弘記 裁判 官(以下「本件裁判官」という。〉が創価学会の会員であるとし て,本件裁判官 について「裁判の公正を妨げるべき事 情」
(民訴法2 4条1項) がある旨主張する。

し かし,本件裁判官が,創価学会の会員であることにより,創価学会及び池田 と特別に懇意な関係や怨恨関係にあるとか,基本事件の
終局的 判断について 経 済的な特別の利害関係を有するというような特段の事 情がある場合は格別,本件 裁判官が創価学会の会員
であるという一事をもって,裁判の公正を妨げるべき 事情に該当すると認める ことはできないというべきである。

基本事件は,申立人 が,創価学会及び池田との間の別件訴訟において,池田に 訴訟能力がないにもかかわらず創価学会及び池田が池田に
訴訟能力が備わってい るかのように申立人を欺いたとして,創価学会及び池田 に対し,不法行為 に基 づき損害賠償を求める事案であるところ,
仮に本件裁判官が創価学会の会員であ るとしても,それだけでは創価学会及び 池田と特別に懇意 な関係や怨恨関係 に あるとか,基本事件の
終局的判断について経済的な特別の利害関係を有するとい うような特段の事情 があるとはいえず,一件記録を精査して も,本件裁判官に ついて
裁判の公正を妨げるべき事情があるとは認められない。

2したがっ て,本件忌避の申立ては理由がないからこれを却下することと し, 主文のとおり決定する。

平成26年12月4日

東京地方裁判 所民事第25部

裁判長裁判官 矢尾 渉

裁判官    家原 尚秀

裁判官    高木 俊明

これは?本である。

平成12年12月4日

東京地方裁判所民事第25部
裁判所書記官 尾崎 亜希 最新社会記事 国内


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