待ったなし!派遣法抜本改正 資本の抵抗を打ちやぶる労働者・市民の共同行動を 10・29日比谷集会の成功をかちとろう(かけ
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投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 10 月 01 日 20:03:15:
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 深刻化する貧困に立ち向かい、現代におけるその最も重要な現実的突破口である派遣法抜本改正の実現のために、垣根を越えた共同の大きな行動が呼びかけられた。首都圏青年ユニオン、中小ネット、全国ユニオン、全国一般全国協など、この社会の主流的エリートの黙殺を力を合わせ独力で下から食い破り、派遣法抜本改正という課題を政治の一大焦点へと押しあげる草の根の闘いを先頭で進めてきた各運動団体は、この行動を労働者民衆の一大結集の場とするために、今全力で動き始めている。まず何よりも、この呼びかけに率先して応えよう。
大資本の雇用責任明確に

 雇用破壊が今人々を締め付けている。それは少しも止まっていない。むしろもっと広がる危険が大きい。「雇用調整」が正規雇用の労働者に広がるというよりも、中小企業の倒産激増が深刻に懸念される。たとえば、雇用調整助成金で辛うじて雇用を抱えて耐えてきた中小企業が、その期限切れに伴い倒産に追い込まれる危険が高まっているのだ。実際中小企業には仕事が戻ってきていない。その上その足下を見透かした工賃たたきも一層ひどくなっている。都内の福祉窓口職員からは、路上生活者も確実に増えている、このまま冬に突入するかと思えばぞっとする、との声も出ている。
 企業、特に大企業、大独占資本の身勝手な行動がその元凶であることは誰の目にも明らかだ。しかし彼らはその責任をまったくとってはいない。自らは何もせず、雇用対策として彼らが要求することは、もっぱら国家の出動だけだ。すなわち、多数の一般民衆が負担している税金に、彼らの不始末の尻ぬぐいを押しつけているのだ。大企業に貯め込まれた膨大な内部留保はがっちりと守られ、あるいはそれらの企業から利益を配分された大資産家はびた一文身銭を切ることもない。支配的エリートに蔓延する究極の身勝手と無責任が日本社会を覆っている。
 雇用問題の打開とは、何よりもまずこの無責任を覆すことが柱とならなければならない。そして派遣法抜本改正の実現は、労働者を安易に街頭に放り出す手を縛り、雇用破壊の進行を食い止める直接的意味というだけではなく、雇用責任の再確立という重要な柱で支配的エリートの無責任を覆す、そのような重大な意味をもっている。それ故それは、雇用破壊を本質的に逆転させる突破口でもある。派遣法抜本改正の闘いは、そして労働者民衆によるその勝利は、雇用破壊に対する民衆的総反撃に直接つながっている。

まっとうな社会への第一歩

 派遣法抜本改正はなぜ必要なのか。多くの労働者にはあまりにも当然な言わずもがなのことではあるが、規制反対派の抵抗が激しさを増している今、改めて確認されてよい。
 何よりもまず、派遣労働が、派遣という雇用形態の下で働く労働者の、生活も人間としての尊厳もまったく保障するものではないという、歴然たる事実がある。それを満天下に紛れもない形で暴いたものこそ、日比谷年越し派遣村であり、その後全国二百カ所以上に広がった派遣村運動だった。あるいは日本労働弁護団が作成した『派遣労働酷書』という小さなパンフレット。ここには、同弁護団などのホットラインに必死の思いで助けを求めた相談事例が、七十一件も紹介されている。いずれも、労働者は酷い非人間的な仕打ちに苦しめられていた。
 これらの有無をいわせぬ事実がしかし氷山の一角にすぎないことは言うまでもない。自分の受けた仕打ちを社会に訴える術を知らず、あるいはそのような行動に確信がもてずまたそのような習慣を身につけないままその勇気を持てず、ただひたすら耐えている労働者が数多くいることは、労働者であればすぐ分かることだ。あるいは、問題を抱えた多くの人々との関わりから知った事実として、湯浅誠さんや雨宮処凛さんがつとに語ることだが、長く続いた「自己責任」強制の時代の中、ただ自分を責めるよう「訓練」されてしまっている労働者も多い。上述の派遣労働が生み出した非道な実例は、その背後にその何十倍、何百倍という酷い事実が潜んでいることを告げている。確かに日比谷の派遣村には、派遣労働者の最大の層である女性は姿を見せていない。
 このように、派遣労働が事実として人間としての尊厳を否定する現実と一体である以上、派遣労働の抜本的な規制強化、すなわち現行派遣法の抜本改正という要求は、人間の道理としてあまりに当然の要求だ。
 しかし、規制反対派は上述した現実に何と答えているのか。実は何も答えていない。「労働者派遣法改正に向けての(社)日本人材派遣協会の基本的考え方」という文書が各方面に配られている。現在の派遣法抜本改正の動きに危機感を持ち、それに反対すると共に、図々しくも派遣労働の全面的な自由化を求める意見書だ。この中で彼らは、先の事実については以下のように述べている。すなわち、「私たち自身が襟を正さねばならないことは真摯に受け止め」と、具体的な事実には何一つ触れることなく、ほんの一行にも満たない抽象的な反省らしきものを付しただけで、「印象(イメージ)に依拠した感情論は避けなければなりません」などと、生々しい現実を背にギリギリのところから絞り出されている要求を、「感情論」と一言の下に切り捨てているのだ。これでは何を「真摯に受け止めて」と言うのだろうか。まさに、不誠実と身勝手と傲慢を絵に描いたような言い草と言うしかない。
 これほど鉄面皮かつ露骨ではないとしても、日本経済新聞を始めとした各紙、各メディアに現れる規制反対(あるいは慎重)の論調においても、派遣労働が生み出している結果に対しては、いわば共通して正面から向き合おうとはしない、という特徴を指摘できる。現実から出発したのでは分が悪い、という不誠実だが単純な理由なのかもしれない。しかしいずれにしろ、既に具体的な形で生まれている結果を真摯に見つめないのだとすれば、彼らの主張は、どれほど精緻に理屈を組上げたとしてもしょせん空論である。
 しかもこれらの論調はおしなべておそろしく粗雑だ。結局は、この労働形態がいかに企業にとって利点が多いか、という点に尽きていると言う以外ない。その代わりとして労働者にとっても利点だ、などと挙げられているいくつかの側面、たとえば「柔軟な働き方」にしたところで、それは本来、正規雇用、すなわち直接のかつ期間に定めのない雇用、の枠内で可能とされなければならないものであり、業務そのものとの関係では実際何の不都合もなく実現可能だ。そして労働基準法が完全に守られ、たとえば年休が自由に完全消化され、週労働時間が遵守され残業など不要、かつ企業の都合だけによる単身赴任などが行われない、などが満たされるならば、労働者の生活の柔軟度、自由度はそれだけで相当に高まる。言うまでもないが多くの労働者が望んでいる「柔軟な働き方」とは、生活の自由度が高まるという意味以外ではない。
 しかし規制反対派は、労働者が望むこの働き方がなぜ正規雇用の枠内では不可能であり派遣労働という形でしか実現できないのか、という肝心な点には堅く口をつぐむ。しかしその秘密は、結局、それを使用者側が認めるつもりがない、という一点に尽きているのだ。現に労働基準法は多くの職場で、特に真に力のある労働組合がない場合、事実上空洞化されている。派遣労働正当化の議論は、使用者、資本のこの手前勝手な意志とそれ故の労働現場の脱法状況を容認し、それを当然のこととして前提した上で行われているに過ぎない。そしてその前提が問題とされない以上、その下に導入された派遣労働が悲惨なものとなることは、どう取りつくろおうとも約束されたも同然だ。規制反対論のインチキさはもはや卑劣の域に達している。
 しかも派遣労働は、間接雇用という形で、その悲惨に使用者が何ら責任を負わずに済ませることを可能とした。特に登録型の場合、形式的な雇用者である派遣元すらもが責任を負わずに済むのであり、雇用責任は結局丸ごとこの社会から消えるのだ。使用することに伴う責任は、その対象が物であってさえ、たとえば第三者に危害を与えない使い方だとか、適正な廃棄だとか、必然的に発生する。その対象が人間であるとすれば、使用者責任が格段に重くなることは火を見るよりも明らかと言わなければならない。しかし派遣労働という間接雇用形態は、その使用者の重い責任、雇用責任を消した。その非道はとうてい容認できるものではない。そしてこの肝心要の問題についても、規制反対派は絶対に口にしない。
 見てきたように派遣労働は、それを擁護する主張自身がみごとな見本であるように、力ある者の社会的無責任を丸ごと代表するものと言ってよい。その意味でこの派遣労働の抜本規制を実現する闘いは、責任ある者が責任を当然に負うまっとうなものへと社会を立て直す上で、今やきわめて重要な闘いとなった。

改正を実現する最大の力

 派遣規制強化派が圧倒的多数となった議会と民主党を中心とする連立政権、派遣法抜本改正に向けた現実の歩みは、この新しい政治環境の中で進められる。新政権がどんな順序でどんな政策から具体的にことを動かすか、また厚労省の政治的布陣がどうなるか、歩みに影響を与える現実的要素は色々ある。
 しかし最大のポイントが、決め手が、下からの圧力、民衆的運動の盛り上がりであることは、ここまで到達した経過を見るだけでもきわめてはっきりしている。その点でこの秋の闘争がどうなるかが決定的に重要であることは言うまでもない。まさにその観点から先の二つの大行動が呼びかけられ、その前段行動として、九月三十日には院内集会と十・二九日比谷集会のための全国相談会が設定され、共同の態勢による議員オルグも行われる。ここでは特に新人議員に対する働きかけを精力的に行うことが確認されている。
 ここで最初の関門は、前国会に提出され解散で廃案となった三党共同改正案を、議員立法として再度提出するかどうかだ。この案は不十分な点を多々残しているとは言え、ある意味で民衆が作り出した法案という性格のものであり、それが議員立法として国会を通過し、正式な法律となる意味は小さくない。
 ただ労働法に関しては考える必要のあるもう一つの重要な問題がある。それは政府案の場合、厚労省の労働政策審議会(労政審)を必ず通さなければならないという仕組みだ。労政審は労働者委員、使用者委員、学識経験者を主体とする第三者委員という、三者構成の審議会であり、自民党長期政権の時代、労働立法を資本の一方的なものとさせないためのしばりとなってきた。またこの仕組みはILOが推奨する国際基準でもある。派遣規制強化派が多数となったからといって、議員立法という形でこの仕組みを反故にしていいのか、勢力が逆転したときは逆の方向で使われる口実となる、という見解は筋として正論であり、これは特に弁護士などから強く出されている。運動の側で議論を深めなければならない問題であり、強行に結論を急いでよい問題ではない。
 その上民主党内の既成抵抗派も依然力を保持している。運動側の現在の政治的規制力を前提としたとき、議員立法での進行という展開は現実には困難だと思われる。結論として現実の展開は、政府原案、労政審、政府案国会提出、という流れを予測しなければならない。
 そうなれば労政審での使用者委員の激しい抵抗の中、第三者委員による中間的とりまとめ、という展開は容易に予測できる。その場合そこでの対立点はいろいろあるとしても、最大のポイントは、みなし雇用の問題となる可能性が高い。その点で、松下デスプレイの吉岡さんに対する黙示の雇用契約を認めた大阪高裁判決が最高裁で覆される可能性が出てきたことは、十分警戒を要する点だ。ズーッと塩漬けにしてきた会社側の控訴を選挙結果が判明した直後に受理した最高裁は、まさにそうすることで、自らの政治的役割への自覚を示したように見える。そして吉岡さんの弁護団も判決は早いと予測している。
 そこまで見通せば、この秋の闘争を踏み台に、労政審をそれこそ巨万の民衆的憤激で包囲し、使用者委員に身勝手な主張をさせないという闘いも想定しておくべきだろう。今秋の闘争はなおさら重要さを増している。

規制反対派の抵抗打破へ

 それ故この闘争の中でさらに広く世論喚起する活動をもう一つの柱とすべく、「派遣法抜本改正を求める共同行動」はパンフレット作成を決めた。派遣法抜本改正がなぜ必要かを改めて訴えるものであり、規制抵抗派が繰り広げているインチキ、特に抜本改正は失業をつくるという大嘘を、徹底的に批判する内容となるという。先に紹介した「派遣労働酷書」と共に、われわれも大いに活用しよう。
 その観点から、規制抵抗派の動きをここで確認しておきたい。日本経団連、派遣業界、さらに民主党内抵抗派、そしてそれに連なるいわゆる識者、メディア内勢力、といった抵抗派が繰り出す規制反対の主張点は色々ある。がそのほとんどは、既に見たようにまさに身勝手・インチキ、しかもそれが容易に透けて見えるものだ。
 それだけに、彼らが今焦点を最大に当てているものは、失業を増やす、産業が外国に出てしまう、というデマ宣伝だ。本紙でも既に触れたが、業界が強制した署名運動でも、失業が一つの脅しの意味も兼ね合わせて押し出された。この署名「運動」は七月末締切で一応五十七万筆に達したとされている。加えて今派遣業界は、自分の会社に登録している派遣労働者を使って、「わたしの仕事を奪わないでください」などという私信を連合に送らせている。毎日数通届くという。
 まったく大嘘の大宣伝だ。自由な派遣労働があれば失業が起きないとでも言うのだろうか。それでは、ほとんど野放しに近い派遣労働法の下で起こされた目の前の大失業は一体何なのか。あるいは自由な派遣労働がそれだけで、雇用を大量に生み出すとでも言うのだろうか。そんなことがあり得ないことも誰でも分かる。そして仕事がある限り、使用者は、例え派遣労働という制度がないとしても、その場合は直接雇用として自ら雇用責任を負って、労働者を雇わざるを得ないのだ。
 それでも彼らは、生産調整に「即」対応できることが必要、などと言い張る。それでなければ企業が存続できず、結果として雇用が失われるという。そしてそれが、たとえば朝日新聞などでも無批判に垂れ流され「派遣規制で失業の心配も」などとの記事になっている。
 しかしなぜ「即」でなければならないのか、あるいは対応とはなぜ雇用調整でなければならないのか。そんな理由はどこにもない。事実過去の日本では、「即雇用調整」などということは社会的に許されず、労働者の立場から見ればいろいろ問題はあったとしても、使用者もおしなべて雇用維持に腐心した。そして多くの企業は十分に存続した。そして現実に、中小企業の多くは今もそのように踏ん張ろうとしている。あるいは今のヨーロッパでも、基本的に「即雇用調整」などということはあり得ない。進出した日本資本の企業もその下で、しかもはるかに高い社会的費用負担を行いながら操業を続けている。
 要するに、錦の御旗として持ち上げられている「即雇用調整」の本質は、資本が最高度の利益を確保しそれを絶対手放さないという、彼らだけの虫のよい身勝手な欲求に他ならない。この欲求の方が雇用の安定より重要、「即雇用調整」の強調の裏にはその価値判断が張りついている。そしてこの間の日本では、その判断が一方的に社会に押しつけられてきたのだ。それで一体何が生まれたのか、それは今の日本を見れば十分だろう。こんな価値判断はまさに逆転されなければならない。
 しかし彼らもこんな主張で事が済むとは思っていない。それ故一方では、派遣法改正の場合に備えた準備にもかかっている。その一つが、偽装請負の再活用だ。その下ならしとして厚労省は、請負と派遣の峻別に関する基準を三月三十一日にゆるめた。経営側の著名な弁護士と一緒に工場を視察などした上で、請負会社社員と発注先の労働者の「日常会話」などは認めるという内容などだ。こうやって峻別の垣根をどんどん崩すという動きが密室で始まっている。いわば、派遣がダメでも請負が自由に使えればそれでいい、という画策だ。先に見た最高裁におけるみなし雇用に対する司法判断逆転の可能性も含め、いくつかの枠組みを作って派遣法改正を乗り切ろう、という動きであり、それには一方で十分警戒しておく必要がある。
 そうであればなおのこと、派遣法抜本改正要求の運動には、それらを押し流す強烈な下からの盛り上がりがどうしても必要だ。全力を挙げこの秋の闘争を成功させその土台としよう。

雇用全般の立て直しへ

 そしてその先には雇用政策全般をどうするかという大問題が控えている。このことも確認しなければならない。
 派遣にとどまらない、非正規雇用全般の、特に有期雇用の規制、解雇規制と均等待遇の問題が残されている。労働契約法はもともとはこれらの規制を要求する運動の中から構想されたものだった。しかしここ二十年の力関係の中で、規制不十分の大甘な今ある法に曲げられてしまった。これを再強化する運動が必要になる。派遣法の闘いが前進する中で、その準備をやろうという動きも出ている。派遣法抜本改正の実現はそれを確実に力づけるだろう。
 加えて雇用保険と社会保険の問題も大きい。この間の派遣村の運動の中ではっきりしたことは、医療へのアクセスを断ち切られるということがきわめて重大な問題だということだった。社会保険のカバーがなく国保にしか入れない。しかしそれも賃金が低いため十分に納付できず、派遣を切られた途端文字通り医療保障がなくなり深刻な事態に突き落とされた、そのような労働者が数多くいた。社会保険の加入要件を抜本的に見直し、全労働者が入れるものにしなければならない。労働時間が常用労働者の四分の三に満たない労働者を社会保険から排除するという基準などは、即刻取り払わせなければならない。その問題との関わりでは、必要な雇用保険、社会保険加入をサボタージュしている派遣事業者は派遣業の免許を失うという規定が派遣法にはある。この社会保険加入の問題から悪徳な事業者をつぶしてゆく闘い方、という提起も出されている。
 そして雇用保険制度の基本的おかしさもこの間の事態で浮き彫りになった。非正規雇用労働者はもともとが低賃金だ。その場合、辛うじて雇用保険に加入していても、失業時にその六〇%支給ではとても生活できない。医療保険を考えてみるとそのおかしさはすぐ分かる。医療保険の場合も保険料は収入に応じている。しかしそうであっても、納付した保険料が低いからといって医療サービスがそれに応じてストップされる、などということはない。賃金に応じて保険料も給付も決まるという雇用保険では、低賃金でなおかつ雇用の不安定な労働者は永久に救われない。どのみち生きてゆけないのだ。雇用保険給付で生活できて、それで次の職を探すことができる、これが雇用保険の本質だとすれば、雇用保険も、賃金に応じて負担し生活に必要な給付が受けられる、そのような制度に抜本的に変えなければならない。この間の事態は雇用保険の制度にも根本的なところでメスを入れる必要を具体的に突き出した。
 派遣法抜本改正要求運動の前進は、運動を通して具体的実情が可視化されることで、これらの問題を、解決が切実に求められる課題として、そして具体的にどう変えるべきかとして、改めて人々の前に突き付けた。そして派遣法抜本改正の実現は、雇用責任は誰が負うのかという問題を基底に突き出すことによって、前述したさまざまな課題の打開に向けても確実に糸口を開くだろう。派遣法抜本改正に賭けられているものは大きい。労働者民衆の大結集によって、何としてもその実現を勝ち取ろう。 (神谷哲治)